大東水害訴訟は、河川管理の瑕疵による国家賠償責任が問われた事例です。
この判例は、公共物の管理者が負うべき安全配慮義務と、その義務違反による損害賠償責任について、特に河川管理に焦点を当てて重要な判断を示しています。
この判例では、国家賠償請求が認められませんでしたが、認められたケースとして、多摩川水害訴訟があるので合わせて押さえておきましょう。
- 河川管理に瑕疵がある場合、国または公共団体は、過失の有無にかかわらず損害賠償責任を負う(国家賠償法2条1項、3条)。
- 河川管理者に求められるのは、河川の具体的状況に応じて、洪水等の危険を防止するために必要な措置を講じることである。
- 河川管理瑕疵の有無は、事故発生地点だけでなく、河川全般の危険状況および管理状況等を考慮して判断する。
- 既に改修計画が定められ、これに基づき改修中の河川については、その後の事情の変化により特段の事由が生じない限り、未改修部分があることのみでは瑕疵を認めることはできない。

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事件の概要:都市化の波と水害の脅威
高度経済成長期のまっただ中、昭和47年7月、大阪府大東市を襲った集中豪雨。
それにより、市内の低湿地帯で床上浸水などの被害が発生しました。
この地域は、かつては田園地帯でしたが、急速な都市化が進み、宅地化が進んだ結果、水害の危険性が高まっていました。
国や大阪府は、この状況を改善するため、河川改修工事を進めていましたが、未改修の部分も残っていたのです。
被災した住民たちは、国と大阪府に対し、「河川管理に瑕疵があったために水害が発生した」として、国家賠償法に基づく損害賠償を求めて提訴しました。
争点:河川管理に瑕疵はあったのか?
この事件の争点は、「河川管理に瑕疵があったとして、国及び大阪府に国家賠償法上の責任があるか」という点です。

国や地方公共団体は、河川、道路、橋などの公共物を管理する義務を負っています。
これらの公共物は、国民が安全に利用できるよう、適切に管理されなければなりません。
もし、公共物の管理に不備があり、そのために事故が発生し、誰かがケガをしたり亡くなったりした場合、国や地方公共団体は、国家賠償法に基づいて損害賠償責任を負うことがあります。
では、今回のケースでは、国や大阪府は、河川管理の義務をきちんと果たしていたのでしょうか?
それとも、安全対策を怠っていたため、水害を防ぐことができなかったのでしょうか?
判決:河川管理に瑕疵なし!国と大阪府は賠償責任を負わない
最高裁判所は、国と大阪府は、河川管理に瑕疵はなかったとして、損害賠償責任を負わないと判断しました。
河川管理における瑕疵の判断基準
最高裁判所は、河川管理における瑕疵の有無について、以下の基準を示しました。
是認しうる安全性の確保
河川の管理に瑕疵があるかどうかは、過去の水害発生状況、自然的・社会的条件、改修の緊急性などを総合的に考慮し、是認しうる安全性を備えているかどうかを基準に判断する。
改修計画に基づく改修中の河川
既に改修計画が定められ、これに基づき現に改修中である河川については、その後の事情の変化により特段の事由が生じない限り、未改修部分があることのみでは瑕疵を認めることはできない。
都市河川への適用
都市河川の管理についても、上記の基準が適用される。
本件における判断:河川改修計画の合理性と瑕疵の不存在
最高裁判所は、本件において、以下の点を考慮し、国と大阪府の河川管理に瑕疵はなかったと判断しました。
- 川全体の改修計画及びその実施状況は、合理的であり、未改修部分の放置が瑕疵にあたるとはいえない。
- ショートカット工事によりc点付近の溢水の危険性が増大したとはいえず、また、c点付近の土砂堆積が被害発生に寄与したとも認められない。
判決のポイント:河川管理の難しさと社会的要請のバランス
河川管理の特質と限界
大東水害訴訟は、河川管理における瑕疵の判断基準を明確化し、河川改修の現状や社会的制約などを総合的に考慮する必要性を示した判例です。
河川管理は、自然災害という予測困難な事象への対応を伴うため、常に完璧な安全性を確保することはできません。
また、財政的な制約や住民の生活への影響なども考慮する必要があります。
この判例は、これらの要素を総合的に考慮し、「是認しうる安全性」という概念を導入することで、河川管理における瑕疵の判断基準を明確化しました。
社会の変化と河川管理の課題
高度経済成長期には、都市化の進展に伴い、水害リスクが高まる地域が増加しました。
しかし、河川改修には莫大な費用と時間がかかるため、全ての河川を一度に改修することは不可能です。
この判例は、限られた資源の中で、いかに効率的かつ効果的に河川管理を行うべきかという課題を提起しています。
また、都市化の進展や気候変動など、社会の変化に対応していくための河川管理のあり方についても、改めて考える必要があるでしょう。
まとめ
大東水害訴訟は、河川管理における瑕疵の判断基準を明確化し、河川改修の現状や社会的制約などを総合的に考慮する必要性を示しました。
また、都市河川についても、同様の基準で判断されることを確認しました。
この判例から、私たちは、公共事業における安全性の確保と、そのための行政の責任について、改めて考えることができます。
公共事業は、国民の生活を支える重要な役割を果たしていますが、同時に、自然災害などのリスクとも隣り合わせです。
行政は、限られた資源の中で、最大限の安全性を確保するために、適切な計画と対策を講じる必要があります。
また、住民への情報公開や意見交換などを通じて、透明性と信頼性を確保することも重要です。
この判例をきっかけに、公共事業のあり方や安全性の確保について、さらに深く考えてみるのも良いでしょう。
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