判例マスターへの道

最判昭63.6.17 実子あっせんと指定医師の撤回【行政行為の撤回とその根拠】

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医師が実子あっせん行為を行ったことを理由に、指定医師の指定を取り消す処分がされた事例です。
本判決は、行政行為の撤回に関する重要な判断を示しており、行政書士試験においても重要な知識となります。

成り上がリーガルポイント
  • 指定医師の指定のような授益的行政行為であっても、公益上の必要性があれば、法律に明文の規定がなくても撤回できる。
  • 行政行為の撤回は、相手方の不利益と公益上の必要性を比較衡量して判断される。
  • 実子あっせん行為は、法律上許されないのみならず、医師の職業倫理にも反する行為である。

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事件の概要:実子あっせんと指定医師の資格

この事件の主人公は、産婦人科医として開業し、優生保護法に基づく指定医師の指定を受けていました。
指定医師とは、人工妊娠中絶手術を行うことができる医師のことです。

しかし、この医師は、実子あっせん行為を行っていたことが発覚しました。
実子あっせんとは、子を望む夫婦などに、子を産ませる女性を紹介したり、あっせんする行為です。
これは、法律で禁止されているだけでなく、医師としての倫理にも反する行為です。

この事実を知った医師会は、医師の指定を取り消す処分を行いました。
医師はこれに納得がいかず、処分取り消しを求めて裁判を起こしたのです。

争点:指定医師の指定は取り消せるのか?

この事件の争点は、「医師が実子あっせん行為を行った場合、指定医師の指定を取り消すことは違法か」という点です。

指定医師の指定は、医師にとって有利な資格であり、これを失うことは医師にとって大きな不利益となります。
しかし、医師が実子あっせんのような違法行為を行った場合、その資格を維持させることは、公益を害する可能性があります。

では、指定医師の指定は、どのような場合に取り消すことができるのでしょうか?法律に明文の規定がなくても、取り消すことができるのでしょうか?

判決:指定医師の指定は取り消せる!

最高裁判所は、医師の実子あっせん行為は、法律上許されないのみならず、医師の職業倫理にも反する行為であると判断しました。
そして、指定医師の指定は、医師に対し中絶手術を行う権限を与えるものであり、公の性質を有するものだとしました。

その上で、指定医師がその適格性を欠くに至ったときは、公益上の必要性がある限り、指定の取消しができる、としました。

行政行為の撤回:法律の規定がなくても可能?

行政行為の撤回とは、一度有効に成立した行政行為を、後から取り消すことをいいます。

行政行為の撤回には、大きく分けて2つの種類があります。

行政行為の撤回
  1. 違法な行政行為の取消し:行政行為に瑕疵(誤りや不備)があり、最初から無効であったとみなされる場合の取消し
  2. 適法な行政行為の撤回:行政行為自体には瑕疵がなく、有効に成立しているが、公益上の必要性などから、後から取り消す場合の撤回

今回の判例は、2番目の「適法な行政行為の撤回」に関するものです。

適法な行政行為の撤回については、法律に明文の規定がない場合でも、公益上の必要性があれば、撤回できるとされています。

公益上の必要性:相手方の不利益との比較衡量

では、公益上の必要性とは、具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

公益上の必要性とは、行政行為を撤回することによって得られる利益が、相手方が被る不利益よりも大きい場合をいいます。

例えば、今回の判例では、医師が実子あっせん行為を行ったことで、指定医師としての適格性を欠くに至ったと判断されました。
そして、指定医師の指定を維持することで、中絶手術が不適切に行われる可能性があり、母体保護という公益が害される恐れがあるとされました。

一方、指定医師の指定を取り消すことで、医師は中絶手術を行う権限を失い、経済的な不利益を被ることになります。

裁判所は、これらの事情を比較衡量し、指定医師の指定を取り消すことによる公益上の必要性の方が、医師が被る不利益よりも大きいと判断しました。

まとめ

実子あっせんと指定医師の撤回事件は、行政行為の撤回に関する重要な判断を示した判例です。

まとめ
  • 指定医師の指定のような授益的行政行為であっても、公益上の必要性があれば、法律に明文の規定がなくても撤回できる。
  • 行政行為の撤回は、相手方の不利益と公益上の必要性を比較衡量して判断される。
  • 実子あっせん行為は、法律上許されないのみならず、医師の職業倫理にも反する行為である。

この判例から、私たちは、行政行為の撤回は、常に公益を念頭に置いて行われるべきものであることを学ぶことができます。
行政は、国民の権利を保護し、公益を実現するために、必要に応じて行政行為を撤回する権限を有しているのです。

行政書士試験の学習においても、この判例は行政法の基礎知識を深める上で重要な教材となります。
特に、行政行為の撤回の要件や、公益上の必要性と相手方の不利益の比較衡量については、しっかりと理解しておく必要があるでしょう。

この判例をきっかけに、行政行為の撤回や公益の保護について、さらに深く考えてみるのも良いかもしれませんね。

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