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国歌起立斉唱拒否事件をわかりやすく解説!!【許される得る職務命令とは】 | 判例マスターへの道

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国歌起立斉唱拒否事件をわかりやすく解説していきます。
この判例は、思想・良心の自由と公務員の義務が対立した場合、どのように調整されるのかを具体的に示した事例です。
卒業式での国歌斉唱時の起立・斉唱を命じる職務命令が、憲法19条(思想・良心の自由)に違反するかが争われました。

都立高校の教諭が、卒業式での国歌斉唱時に起立・斉唱するよう命じる職務命令に従わなかったため、懲戒処分を受けました。
教諭は、この職務命令が思想・良心の自由に反するとして、処分取り消しを求めて裁判を起こしましたが、最高裁判所は、職務命令は憲法19条に違反せず、合憲であると判断しました。

成り上がリーガルポイント
  • 思想・良心の自由の保障と制限:憲法が保障する思想・良心の自由は、どのような場合に制限されるのか
  • 公務員の義務:公務員は、全体の奉仕者として、法令や上司の命令に従って職務を遂行する義務がある
  • 間接的な制約の許容性:思想・良心の自由に対する間接的な制約が許容される要件は何か

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事件の概要:不起立という抵抗

教諭の信念と不起立

この事件の主人公は、都立高校の教諭Aさんです。
Aさんは、日本の侵略戦争の歴史を学んだ在日朝鮮人や在日中国人の生徒に対し、「日の丸」や「君が代」を強制することに抵抗を感じていました。
そのため、卒業式での国歌斉唱の際に起立・斉唱することを拒否したのです。

職務命令違反で戒告処分

Aさんの行為は、東京都教育委員会から職務命令違反と判断され、戒告処分を受けました。
さらに、Aさんは定年退職後に非常勤職員としての再就職を希望しましたが、この不起立行為を理由に不合格とされてしまったのです。Aさんは、これらの処分が不当であるとして、国に損害賠償を求めて裁判を起こしました。

争点:国歌斉唱の強制は思想・良心の自由の侵害か

裁判における主な争点は、「卒業式での国歌斉唱時に起立・斉唱するよう命じる職務命令は、憲法19条で保障された思想・良心の自由に違反するのか」という点でした。

Aさんは、不起立という行為は自身の歴史観や信念に基づくものであり、それを強制することは思想・良心の自由の侵害にあたると主張しました。

一方、国は、卒業式での国歌斉唱は儀礼的な行為であり、特定の思想を強制するものではないため、憲法19条には違反しないと主張しました。

判決:職務命令は合憲

起立斉唱行為の性質

最高裁判所は、卒業式における起立斉唱行為は、国旗や国歌に対する敬意を示す行為ではあるものの、特定の思想を強制するものではなく、慣例的な儀礼行為としての側面が強いと判断しました。

間接的制約の許容性

一方で、裁判所は、起立斉唱行為が個人の思想・良心の自由を間接的に制約する可能性があることも認めました。
しかし、このような間接的な制約は、それが必要かつ合理的であれば許容されるとしました。

職務命令の合憲性

そして、本件の職務命令については、その目的が教育上の秩序確保や式典の円滑な進行であり、手段としても合理的であることから、間接的な制約を許容し得る程度の必要性と合理性が認められると判断しました。

したがって、本件職務命令は憲法19条に違反しない、つまり合憲であると結論づけました。

さらに踏み込んで…

判決文の中で、裁判所は「間接的な制約が許容されるか否かは、職務命令の目的及び内容並びに上記の制限を介して生ずる制約の態様等を総合的に比較検討し、当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断」すると述べています。

これはつまり、思想・良心の自由を間接的に制約するような行為であっても、その行為を行う目的が正当であり(例えば、教育現場の秩序維持や式典の円滑な進行など)、その行為の内容や方法が、目的を達成するために必要かつ合理的なものである場合には、憲法違反とはならない、ということです。

まとめ

この判例は、思想・良心の自由と公務員の義務という、時に対立する二つの価値のバランスについて、深い洞察を与えてくれるものです。

公立高校の教諭が、自身の歴史観や信念に基づき、卒業式での国歌斉唱時の起立・斉唱を拒否したことから始まったこの裁判。
教諭は、この行為が自身の思想・良心の自由を侵害されたと主張しましたが、最高裁判所は、学校の秩序維持や式典の円滑な進行という目的のために、教員に起立・斉唱を求めることは必要かつ合理的であり、憲法違反には当たらないと判断しました。

この判例が示すのは、思想・良心の自由は決して無制限に認められるものではなく、社会生活における一定の制約を受け入れる必要があるということです。
特に公務員の場合、全体の奉仕者として、職務命令には原則として従う義務があります。

しかし、だからといって、個人の内面的な自由が軽視されるべきではありません。
裁判所は、起立・斉唱行為が思想・良心の自由を間接的に制約する可能性があることを認め、その制約が許容されるためには、必要性と合理性が求められるとしました。

つまり、たとえ公務員であっても、その思想や良心の自由は尊重されるべきであり、それを制約する場合は、正当な理由と適切な手段が必要となるのです。

この判例は、私たちに、自由と責任、そして社会における調和について、深く考えさせる重要なメッセージを投げかけています。
行政書士を目指す皆さんも、この判例を通して、法の奥深さと社会における役割について、改めて考えてみてはいかがでしょうか。

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