婚外子国籍訴訟をわかりやすく解説していきます。
婚外子国籍訴訟は、日本人の父と外国人の母から生まれた子が日本国籍を取得できる条件について、憲法14条1項(法の下の平等)の観点から重要な判断を示したものです。
この判例では、法律上の婚姻関係にない日本人の父と外国人の母から生まれた子が、父の認知を受けた場合に、国籍法3条1項に基づき国籍を取得できるかが争われました。
最高裁判所は、国籍法3条1項の一部を違憲と判断し、子が日本国籍を取得できるように解釈しました。
また、この判例は、憲法の違憲審査の考え方について、日本国籍を取得する意味、子とって父母は変えられないという事実を定義した上で、国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要であるとしています。
- 法の下の平等:憲法14条1項が保障する法の下の平等とは何か、どのような場合に平等原則違反となるのか
- 国籍法の解釈と憲法適合性:国籍法の規定が憲法に適合しているかどうかの判断基準
- 違憲な法律への対処:法律の一部が違憲と判断された場合、裁判所はどのように対処すべきか

※落ちたのに、また受けたくなる耳心地。時間が溶ける——。
事件の概要:国籍取得を阻む壁
父親は日本人、母親は外国人
この事件の上告人たちは、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれました。彼らは、出生後に父親から認知を受けましたが、両親は法律上の婚姻関係にはありませんでした。
国籍取得を拒否される
上告人たちは、日本国籍を取得するために法務大臣に届け出ましたが、国籍法の規定により、国籍取得が認められませんでした。
争点:国籍法の規定は憲法違反か
この裁判の争点は、「法律上の婚姻関係にない日本人の父と外国人の母から生まれた子が、父の認知を受けただけでは国籍を取得できないとする国籍法3条1項の規定は、憲法14条1項(法の下の平等)に違反するのか」という点でした。

上告人たちは、国籍法3条1項は、子を不当に差別するものであり、憲法14条1項に違反すると主張しました。
一方、国は、国籍法の規定は、日本との密接な関係を有する者に国籍を付与するという合理的な立法目的の下に定められたものであり、憲法違反ではないと主張しました。
判決:非嫡出子の国籍取得を認める
最高裁判所の判断:国籍法3条1項の一部を違憲と判断
最高裁判所は、国籍法3条1項のうち、「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した」という要件を満たさない限り、日本国籍を取得できないとする部分は、憲法14条1項に違反すると判断しました。
違憲部分の除去と合憲解釈
裁判所は、国籍法3条1項全体を無効とするのではなく、「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した」という部分を除いて解釈することで、憲法に適合する形で適用できるとしました。
判決の影響:出生後に認知された子も国籍取得が可能に
この判決により、日本人の父から出生後に認知を受けた子は、その他の国籍法3条1項の要件(20歳未満であること、父が子の出生時に日本国民であったこと、父が現に日本国民であるか死亡時に日本国民であったこと)を満たせば、届出によって日本国籍を取得できるようになりました。
国籍取得が認めるケース
出生後に父から認知された子について、婚姻によって、嫡出子の身分を取得したことに限り届出による国籍取得を認められるとしていましたが、この部分は、法律上の婚姻関係にない両親の間に生まれた子が、父親から認知を受けただけでは日本国籍を取得できないことを意味しています。
- 認知とは、法律上の親子関係がない状態で、父親が自分の子であると認めることです。
- 嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある両親の間に生まれた子のことです。
- 準正とは、認知に加えて、両親がその後婚姻することで、子が法律上も嫡出子と同じ扱いになることを指します。
つまり、この規定は、日本人の父親と外国人の母親の間に生まれた子が、父親から認知を受けたとしても、両親が結婚して嫡出子の身分にならない限り、届け出によって日本国籍を取得することはできない、と定めているのです。
国籍取得の区別をしている点が違反
この規定は、父親から認知されただけで、両親が婚姻していない子(非嫡出子)と、両親が婚姻して嫡出子となった子(準正子)との間で、国籍取得に関して差別的な扱いをすることになります。
- 準正子は、届け出によって日本国籍を取得できます。
- 非嫡出子は、たとえ父親から認知されていても、届け出だけでは国籍を取得できず、より厳しい条件の帰化手続きが必要となります。
最高裁判所は、このような区別は、憲法14条1項が保障する「法の下の平等」に反すると判断しました。
つまり、子は、生まれた後に両親が結婚したかどうかで、国籍取得に関して不当に差別されてはいけない、ということです。
憲法違憲の審査について
判決において、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては,慎重に検討することが必要である。としています。
これは、日本国籍を持つということは、日本人として認められるだけでなく、日本で暮らす上で様々な権利を得られるとっても大切な資格とも言えます。
例えば、選挙で投票したり、自由に仕事を選んだり、国の支援を受けたり…。
しかし、生まれた時に両親が結婚していたかどうか(嫡出子かどうか)は、子ども自身ではどうすることもできません。
だから、国籍を与えるかどうかの条件に、嫡出子かどうかを持ち出すのは、慎重に考える必要がありますし、もし、嫡出子とそうでない子で区別するなら、そこにはちゃんとした理由が必要になるということを示しています。
まとめ
この判例は、日本人の父と外国人の母から生まれた子が日本国籍を取得できる条件について、憲法14条1項(法の下の平等)の観点から重要な判断を示しました。
婚外子国籍訴訟まとめ
- 個人情報はみだりに第三者に公開されてはならない: 憲法13条は個人の私生活上の自由を保障しており、個人情報保護の根拠となる重要な条文です。
- 国籍取得における平等: 国籍取得において、子を不当に差別することは許されません。
- 違憲部分の除去と合憲解釈: 法律の一部が違憲の場合、その部分を無効とするだけでなく、残りの部分を合憲的に解釈することも可能です。
- 司法権の限界: 裁判所は、立法府の裁量を尊重し、必要以上に立法を行うべきではありません。
- 個人情報はみだりに第三者に公開されてはならない: 憲法13条は個人の私生活上の自由を保障しており、個人情報保護の根拠となる重要な条文です。
- 国籍取得における平等: 国籍取得において、子を不当に差別することは許されません。
- 違憲部分の除去と合憲解釈: 法律の一部が違憲の場合、その部分を無効とするだけでなく、残りの部分を合憲的に解釈することも可能です。
- 司法権の限界: 裁判所は、立法府の裁量を尊重し、必要以上に立法を行うべきではありません。
国籍法3条1項は、子が日本人の父から認知を受けた場合、父母が婚姻して嫡出子になった場合にのみ、届出によって日本国籍を取得できると定めていました。しかし、最高裁判所は、この規定が子を不当に差別するものであり、憲法14条1項に違反すると判断しました。
裁判所は、国籍法3条1項全体を無効とするのではなく、「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した」という要件部分を削除する解釈を採用しました。これにより、日本人の父から認知を受けた子は、たとえ両親が婚姻していなくても、他の要件を満たせば、届出によって日本国籍を取得できるようになりました。
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