早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件をわかりやすく解説していきます。
名簿の内容自体に秘匿されるべきものが高いという点よりも、みだりに公開されたという行為に対しての損害賠償請求が認められるという点に注目しましょう。
この判例は、大学が学生の個人情報を警察に提供した行為がプライバシー権の侵害にあたるかが争われた事件です。
最高裁は、大学が学生の同意なく個人情報を提供した行為は、プライバシー権の侵害にあたると判断しました。
以下の点が重要となります。
- 個人情報の保護の重要性:たとえ個人の識別や業務の円滑な遂行といった目的であっても、収集した個人情報を無断で第三者に開示することは許されない。
- 同意取得の必要性:個人情報を開示する場合には、原則として本人の同意を得る必要がある。
- プライバシー権侵害の判断基準:個人情報の秘匿性、開示による具体的な不利益の有無、開示の目的の正当性や必要性などを総合的に考慮して判断される。

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早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件をわかりやすく解説 | 講演会名簿と警察の要請
大学が主催する講演会と名簿提出
早稲田大学が主催した、中国の元国家主席、江沢民氏の講演会に端を発します。
大学側は、講演会の参加希望者から、氏名、学籍番号、住所、電話番号などの個人情報を記載した名簿を収集しました。
警視庁から大学に対し、講演会の警備協力のために名簿の提出を求める要請があり、大学側は、学生に告知したり同意を得ることなく、この名簿を警視庁に提出してしまいました。
一見、正しいようにも見えるこの行為に対して、学生たちはどのように反応していったのか。という点にを見ていきましょう。

学生たちの訴え:プライバシー権の侵害
この大学側の行為に対し、講演会への参加を申し込んでいた学生たちは、自分たちのプライバシー権が侵害されたとして、大学を相手に損害賠償を求める訴訟を起こしました。
争点:大学による名簿提出はプライバシー権侵害か?
この事件の争点は、大学が学生の同意を得ずに個人情報を警察に提出した行為が、プライバシー権の侵害にあたるかどうかという点でした。
学生たちは、大学が自分たちの個人情報を無断で警察に提供したことは、プライバシー権の侵害にあたると主張しました。
一方、大学側は、講演会の安全確保のために名簿を提出することは必要であり、違法ではないと主張しました。
判決:学生のプライバシー権侵害を認める
最高裁判所の判断:大学による名簿提出は違法
最高裁判所は、大学が学生の同意を得ずに個人情報を警察に提出した行為は、プライバシー権の侵害にあたると判断しました。
大学の責任:学生の期待を裏切る行為
裁判所は、大学は学生から個人情報を収集する際に、その情報を適切に管理し、学生のプライバシーを保護する義務があると指摘しました。
そして、大学が学生の同意を得ずに個人情報を警察に提出した行為は、学生の期待を裏切るものであり、違法であると判断しました。
学生からすると、ごくごく自然の思いであることという解釈がされた点がポイントとなります。
まとめ
この判例は、個人情報保護の重要性を改めて示したものです。
講演会の参加希望者から収集した氏名、学籍番号、住所、電話番号などの個人情報は、必ずしも秘匿されるべき必要性が高いものではないかもしれません。
しかし、たとえそのような情報であっても、本人が他人にみだりに開示されたくないと考えることは自然なことです。
だからこそ、大学は学生の意思に基づかずに、収集した個人情報を無断で第三者に開示することは許されません。
たとえ開示される情報が、個人の識別や業務の円滑な遂行といった目的で収集されたものであったとしても、です。
この行為は、学生が任意に提供したプライバシーに係る情報の適切な管理についての期待を裏切るものであり、プライバシー権の侵害として損害賠償が認められるのです。
この判例は、個人情報保護法制定以前のものですが、現代社会においても個人情報保護の基礎として重要な考え方を示しています。
行政書士試験でもプライバシー権に関する問題は頻出ですので、この判例を深く理解しておくことが重要です。
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